新着情報|身近な知的財産について、いつでも知る機会がここにあります。
新着情報一覧
[裁判例の紹介]「UVA含有熱可塑性樹脂組成物」事件(侵害差止等)
分子量の有効数字が争点となった判例を紹介します。
本件は、特定の紫外線吸収剤(UVA)を含有する熱可塑性樹脂組成物に関する特許侵害訴訟です。本件特許請求の範囲には、UVAの分子量が「700以上」であると記載されているのに対し、被告UVAの分子量は699.91848であると計算されるが、この計算値は小数点以下4位又は5位を丸めるべきであるから、被告UVAの分子量は700以上ではない(非侵害である)と認定しました。
大阪地裁 令和6年2月26日判決言渡 令和4年(ワ)第9521号 特許権侵害差止等請求事件
ジャンプ⇒
[裁判例の紹介]「光学ガラス」事件(審決取消請求)
組成の特徴を有する「物」の特許発明について、本件明細書に訂正後の発明の実施例は記載されていないが、サポート要件を充足することを認めた判例を紹介します。
組成及び物性を特定した光学ガラスに関する特許発明について、進歩性欠如の取消事由を回避するために訂正をしたところ、進歩性は認められた反面、訂正後の発明の構成要件をすべて充足する実施例が明細書に記載されていない状況に至りましたが、サポート要件の充足性が認められました。
知財高裁 令和5年6月15日判決言渡 令和4年(行ケ)第10059号 審決取消請求事件
知的財産の保護・活用に係わるあらゆる業務に関してまずはメールもしくはお電話にてご相談くださいませ。