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[裁判例の紹介]「光学ガラス」事件(審決取消請求)

組成の特徴を有する「物」の特許発明について、本件明細書に訂正後の発明の実施例は記載されていないが、サポート要件を充足することを認めた判例を紹介します。

組成及び物性を特定した光学ガラスに関する特許発明について、進歩性欠如の取消事由を回避するために訂正をしたところ、進歩性は認められた反面、訂正後の発明の構成要件をすべて充足する実施例が明細書に記載されていない状況に至りましたが、サポート要件の充足性が認められました。

知財高裁 令和5年6月15日判決言渡 令和4年(行ケ)第10059号 審決取消請求事件

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[裁判例の紹介]「イズロン酸-2-スルファターゼ含有安定製剤」事件(審決取消請求)

パリ条約上の優先権主張の有効性について、基礎出願の出願当時における技術水準及び技術常識を勘案し、優先権主張の利益を認めなかった判例を紹介します。

前審の無効審判では、優先権主張の利益が認められましたが、本件訴訟では認められませんでした。ただし、優先権の利益を認めなかったことにより甲第6号証(副引例)を採用しても、なお進歩性ありと認められたため、請求棄却(特許維持)の判決となりました。

知財高裁 令和5年4月6日判決言渡 令和4年(行ケ)第10022号 審決取消請求事件

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